オヤノコトマガジン 2014年春号にてコラム掲載。
以下本文。
「親」がいる以上、いつかはあなたも相続人に・・・。そのとき、慌てないよう最低限の知識を身につけておきたいものです。今回は、「オヤノコト」世代にわかりやすい『相続』の考え方についてお話をお聞きしました。
借金も相続!?
「相続?自分の親にはたいした資産があるわけじゃないし、と思っていませんか。
しかし、「相続」とは、誰にも関わることこと。
もし親の資産が百万円だったとしても、相続人で分けなければなりません。
引継ぐ遺産には、現預金だけでなく土地、建物なども含まれます。
ひとりっ子なら間題も発生しにくいですが、兄弟がいると、どのように分けるかで争いになることも。
親が亡くなってから、『実は親には愛人がいて、子どもまでいたなんてことが発覚することもあります。
また、プラスの財産に限らず、借金などのマイナズ財産も相続されることとなります。
例えば、あなたの親が何かしかの借り入れをしているとします。
原則、親が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄などの手続きをしなければ、あなたが親の借金を引き継ぐことになるのです。
相続税改正でリスクアップ
親がどのような資産を所有しているのか、あるいはどのような借入があるのか、あなたは正確に知っていますか。
聞きにくい話題のため、気になっても、そのままにしがちです。
さらに、聞きそびれているうち、親が認知症になり、財産についての意思疎通ができなくなったというような事例も。
さて「親の死亡後3カ月が経過してから借金に気付き、慌てて相談にみえるお子さんもいらっしゃいます」と話すのは相続コンサルタントの杉浦浩一さん。
実は、杉浦さん自身、相続対策の失敗から両親の3億円の借金を背負った経験があります。
「取扱金額が大きい相続や不動産取引は、一つ間違えると、大変なことになります。
が、ほとんどの人は、相続の準備をしていません」と警鐘を鳴らしています。
折しも、来年1月には相続税が改正され、金融資産がある人は課税対象となるリスクが高まります。
となると、納税資金をどうするかという問題も発生。現金で支払うのか、保険を当てるのか、あるいは不動産を処分?
相続人であるあなたが対処しなければならないのです。
相続といえば、税金のことのみ考えがちですが、「不動産」「金融(保険)」「法律」が密接にからんできますので早めの準備が欠かせません。できれば、それぞれの分野のプロをアレンジし、チームで対応できるようにすることをお勧めします。