相続税の評価はどうやって決まるの?

相続開始後、まず相続財産として何があるのか、その把握作業に直面します。
預貯金や不動産、有価証券、そのほか家族も知らない財産が存在するかもしれません。
相続税の申告作業においては、財産を把握しその価値が決まらないと相続税額を算出することができず先に進みません。
正確に算出するために専門家に依頼することも検討しましょう。
また借金も明確に把握しておく必要があります。遺産分割の際に非常にナーバスな問題になりますので、被相続人は相続人が困らないよう、財産リストとともに明確にしておくことが重要です。
一般的には相続財産として主に以下のようなものがあります。
預貯金 chokin解約する(死亡日)時点での銀行の普通預金、また郵便局の通常預金の元金と解約利子の手取り額の合計額が評価額となります。また、定期預金等については相続開始日までの利息も含まれます。
株式 kabu株式の評価額は、被相続人の死亡時の終値、死亡時の月の終値平均、死亡時の前月の終値平均、死亡時の前々月の終値平均のうち、もっとも低い株価で評価します。ただし、一般的にはその日の終値で評価します。
利付公社債 image6上場されている利付公社債の場合は、(公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×(券面額÷100)、日本証券業協会にて、売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債の場合、(日本証券業協会から公表された課税時期の平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×(券面額÷100)などの評価方法があります。
 
割引公社債 image7上場されている場合は、(上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格)×(券面額÷100)、日本証券業協会によって、売買参考統計値が公表される銘柄として選定された場合は、(その公社債の課税時期の平均値)×(額面額÷100)が評価額となります。
 
 
建物 house固定資産税評価額がそのまま評価額になります。固定資産税評価額は都道府県の税事務所、市区町村役場の固定資産課で確認することができます。
 
宅地 site路線価方式か倍率方式による評価額になります。市街地は路線価で評価しますが、路線価は税務署国税庁のホームページで確認することができます。
市街地以外は、倍率方式で評価し、固定資産税評価額に一定の倍率をかけたものを評価額とします。