相続放棄

こんにちは、
30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。

今回は相続放棄の話です。

「相続放棄」とは借金も財産も一切相続しないという方法です。
特にほしい財産もなく、ほとんど借金のみという場合は相続放棄をするべきです。
相続放棄をすれば、何も財産をもらえませんが、借金も返す必要がなくなります。
一方、「限定承認」とは、被相続人の財産の範囲内で借金を払う方法です。
つまり、相続した後で借金の方が多いとわかったときでも、限定承認していれば
相続財産の範囲内で借金を返せばいいことになります。わかっていない借金がある
可能性がある場合には有効です。
「限定承認」か「相続放棄」のいずれかを選択する場合は、相続の開始が
あったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に
申告しなければなりません。ただし、限定承認は相続人の全員が共同で申請する
必要があるので注意しましょう。

相続コンサルタント 杉浦浩一

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