こんにちは、
30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。
今回は、「路線価」についてです!
現預金よりも、土地や自社株を多く持っている人のほうが多くの相続税を納めています。
とくに、相続財産の中でもっとも大きな割合を占めるのは住居や事務所といった建物の
敷地になる「宅地」でしょう。つまり、宅地の評価額によって相続税額が決まると
いっても過言ではないのです。
宅地は使用目的に応じて評価額が大きく変わるので、意図的に使用目的を変えることで
相続税を安くすることが可能ですし、評価額が80%割引になる特例などもあるので
評価方法次第で相続税額に大きな差がでてきます。
宅地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2通りあります。どちらの方式で
評価するかは評価する宅地の所在地によって決まります。税務署に置いてある路線価図を見て、
相続する宅地と接している道路に「路線価」が付されていれば路線価方式、「路線価」が
付されていなえれば倍率方式で評価します。一般的には、市街地は路線価方式、
それ以外は倍率方式なので、ほとんどの場合は「路線価方式」と考えていいでしょう。
なお、路線価図は、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)でも見ることができます。
相続コンサルタント 杉浦浩一
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