遺言書と法定相続分はどちらが優先?

こんにちは、
30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。

今回は遺言書と法定相続分はどちらが優先かという話です。
結論から言うと、遺言書の内容が優先されます。ですから、遺言書に「
家族以外の人に全財産を相続させる」といった内容であれば、基本手的にはそうなります。
なぜなら、「自分の財産をどのように処分しようと、それは所有者の勝手であり、
それは、生前であっても死後であっても変わらない」というのが、現実の法律だからです。
しかし、これでは「全財産を愛人に相続させる」という遺言書を残された家族は一銭も
もらえなくなってしまい、残された家族が気の毒なので、民法では、
一定の相続人が最低限相続できる財産を「遺留分」として保証しています。

つまり、被相続人がどのような考え方であっても、どんな遺言をのこしたとしても、
一定の相続人であれば遺留分の財産は保証されるのです(ただし、話し合いによっては、
取り分が遺留分より少なくなる場合もあります)
たとえば、被相続人が「全財産を愛人に相続させる」といった内容の遺言書をのこしても、
その被相続人の配偶者などには「遺留分」の財産は戻ってきます。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。
法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、「遺留分」を相続するには、遺言書により財産を相続した者に
「遺留分減殺請求」をしなくてはなりません。たとえば、遺言書により愛人が
全財産を相続した場合は、遺留分が保証されている相続人が愛人に対して
内容証明郵便を送ることになります。これだけで、財産が戻ってこない場合は、
遺産分割の調停・審判か民事訴状などの手続きをとります。
なお、「遺留分減殺請求」ができるのは、相続開始及び贈与があったことを知った日から
1年以内です。

遺留分として請求できる財産総額は、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は
相続財産の2分の1,法定相続人が父母など(直系尊属)のみの場合は、
相続財産の3分の1になります。

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相続コンサルタント 杉浦浩一

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