相続税のおさめ方

こんにちは、
30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。
今回は相続税のおさめ方です。

相続税は、期限内に金銭で一括納付が原則になります。
申告書の提出期限は被相続人が死亡した日から10ヶ月以内です。
当然、相続税が高すぎて現金で一括納付できない人もでてきます。
このような場合、相続税では一定の条件を満たせば「延納」や「物納」を認めています。
「延納」は相続税を分割して支払う方法で、「物納」は延納でも相続税を払うことが
できない場合に、金銭ではなく不動産などの相続財産で納付する方法です。

相続税では、期限内に納付しなかった場合や、申告漏れなどがあった場合には
加算税が課せられることになっています。加算税としては、延滞税、過少申告加算税、
重加算税などがあり、最高で40%もの加算税を払うことになるのでくれぐれも
申告ミスには注意しましょう。

延滞税       → 期限内に申告したが、納付が期限後だった
: 4.1%
過少申告加算税 → 税務調査後に修正申告した場合
: 10%
※(    )は修正額が多い場合
(15%)
無申告加算税  → 期限内に自主的に申告した場合
: 5%
税務調査後に申告した場合
: 15%
重加算税     → 申告したが、財産を隠したり事実を偽造した場合
: 35%
申告せずに、財産を隠したり事実を偽造していた場合
: 40%

相続コンサルタント 杉浦浩一

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