財産の評価方法

こんにちは、
30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。

今回は相続税の計算で一番難しいのは財産評価です。
土地、建物、株式などの財産をいくらで評価するのかという点になります。
現金や預貯金はそのままの額が財産評価額なので簡単ですが、
そのほかの財産は簡単にはいきません。土地や建物の価額は売る人や買う人の意思で安くも高くもなるからです。
それでは、現金以外の土地や家屋といった財産の評価はどうするのでしょうか。
相続税ではそれぞれの財産の種類に応じて評価方法が決まっています。
土地には土地の評価方法、建物には建物の評価方法、株式には株式の評価方法、
ゴルフ会員権にはゴルフ会員権の評価方法というようにそれぞれの財産に応じて
評価方法が決まっているのです。たとえば、土地の評価をするときは土地独自の
評価方法によって算出した額が財産評価額となります。
相続税の節税対策の一つは、この財産評価額をさげることにあります
。財産の評価方法を工夫することで評価額を下げるのです。
特に、土地の評価は工夫次第で大きく評価額が変わってきます。

相続財産になるもの
1.土地 → 宅地、田、畑、山林
2.土地の上に存する権利 → 借地権、定期借地権、地上権、永小作権
3.家屋 → 家屋、建築中の家屋、付属設備
4.構築物
5.果樹等及び立竹林
6.動産 → 家屋用動産、事業用動産、棚卸し商品等、書画、骨董品
7.無体財産権 → 特許権、実用新案件、商法件、著作権、電話加入権
8.株式及び出資 → 上場株式、気配相場等のある株式、取引相場のない株式
9.公社債 → 国債、地方債、社債、貸付信託受益証券、証券投資信託受益証券
10.その他の財産 → 現預金、貸付金、売掛金、受取手形、ゴルフ会員権

相続コンサルタント 杉浦浩一

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