貸家建付地の評価

こんにちは、
30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。

今回は「貸家建付地の評価」です。

宅地に一戸建ての貸家、賃貸アパート、賃貸マンションを建てている土地のことを
「貸家建付地」といいます。自己所有の土地に建物を建てて、
その建物を他人に貸して家賃収入を得ている宅地のことです。貸家建付地にすることでも、
宅地の評価額は下がるので相続対策として賃貸アパートを建てることが多いです。
貸家建付地の評価額は次のように計算します。
貸家建付地の評価額=自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
借地権割合は、国税局長が決めていて、大阪国税局管内の一部の地域については40%、
その他は全国的には30%になっています。
賃貸割合は、実際に賃貸されている部分のことで次のように計算します。
賃貸割合(%)=賃貸されている部屋数の合計されている部屋数の合計 ÷
その建物の全部屋数×100

たとえば、アパート全10室のうち8室が賃貸されている場合の賃貸割合は80%になります。

相続コンサルタント 杉浦浩一

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