遺産分割の方法

こんにちは、
30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。
今回は遺産分割の方法です!

もっとも一般的な遺産分割の方法は現物分割です。現物分割は、自宅は長男、
預金は次男というように、各相続人がそれぞれ個別の財産を相続する方法です。
この方法で遺産分割協議がまとまれば理想的な相続と言えます。
しかし、被相続人の遺産が自宅のみの場合などは、現物分割をしようとすると
1人の相続人しか財産をもらえません。これでは、他の相続人との間に不公平感が
残ってしまいます。
そこで、遺産分割では、①の現物分割のほかに、②換価分割、③代償分割、
といった方法をとることになります。
①現物分割 → 1つ1つの財産をだれが取得するのか決める方法
②換価分割 → 相続財産をすべて換金し、相続人に金銭で分配する方法
③代償分割 → 特定の相続人に相続分を超える財産を与え、その相続人が
他の相続人に現金を払う方法(俗に言うハンコ代)

相続コンサルタント 杉浦浩一

お問い合わせはお気軽に
HPはこちら
メールはこちら
090-3062-9802