こんにちは、
30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。
今回は相続人になれない人についてです。
相続人の地位にありながら相続人になれない人がいます。民法では、
「被相続人や他の相続人を殺害したり、遺言を取り消させようと脅迫したりした場合」、
相続人の資格を失わせることになっちます。
このことを「相続欠格」といいます。これは、被相続人に対して殺害などの
著しい非行をした人が、その被相続人の財産を相続するというのでは、
あまりにも筋違いだと考えられるからです。
また、「相続欠格」にならないまでも被相続人に対する非行があった者に対して、
被相続人の意思で相続権を奪うこともできます。このことを「相続人の廃除」といいます。
被相続人は家庭裁判所に申請するかまたは遺言により「相続人の廃除」をすることができます。
「相続人の廃除」対象は遺留分を有する相続人なので、兄弟姉妹以外の法定相続人になります。
つまり、遺留分を有する相続人に財産を相続させたくない場合は、相続人が放棄しない限り
「廃除」するしか方法がありません。兄弟姉妹に財産を残したくないのであれば
遺言書に明記するだけで済むことになります。
相続コンサルタント 杉浦浩一
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