【どんなプロでも防げない!一般家庭に起きた500万円の相続による損失】

今回は、遺言書の効力を過信してしまい、住まいを奥様に残すことが出来なかった案件です。

 

『どんな手立てを講じようとしても、どうにもならない場合がある。』

それもまた知って頂きたい、そんな想いでお話しさせて頂こうと思いました。

 

≪ 目次 ≫

お客様内容

500万円は手元に多く残せた

遺言書のおかげで

連絡しづらい人ほど連絡を

 

お客様内容

 

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ご相談者は、中小企業同友会のメンバー。

普段から交流のある方だからこそ、自分の納得できる効果を生み出せなかったのは申し訳なさと悔しさが残っています。

 

「お母さんの悩みに、相談に乗って欲しい」と。

住まわれているマンションへ訪問させて頂きました。

 

挨拶も済んだところで、あるハガキを出されました。

それこそが悩みの種。

 

遺留分減殺請求のハガキでした。

 

※遺留分減殺請求:被相続人(今回は、お父さん)が特定の相続人(今回は、相談者のお母さん)等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自身の最低限の遺産の取り分を確保できる制度。

 

※遺留分:相続人が最低限の遺産の確保ができるよう設けられた制度。

兄弟姉妹以外の相続人には相続財産の一定割合を取得できる権利。

この権利は、遺留分権と言います。

 

家庭事情を確認させて頂きました。

聞けば、お母さんは後妻。

 

前の奥様との間のお子さまが二人。

彼らから遺留分減殺請求が来ているとのこと。

遺留分は、相続財産の1/8が二人分です。

 

解決のための対応期限が、残り一ヶ月。

 

……

 

残り、一ヶ月ですか…

 

お母さん「遺言書があるのだから、払わなくて良いのよね?」

 

それで期限ギリギリまで、ご相談に動かなかったのだと分かりました。

 

ハガキでこうした案内が来ているのです。

先方はきちんと専門家に相談をしたうえで動いています。

 

こちらが弁護士を入れて相談しても、結果は何も変わらないのは明白です。

 

現金も含め、遺留分を渡す資産はありません。

 

手立てそのものは、幾つもあるのでしょうが時間が足りません。

もう、自宅を売却するしか対応策はありませんでした。

 

500万円は手元に多く残せた

銀行融資

不動産評価額としては、2400万円。

遺留分を計算すれば、1人あたり300万円。

合計600万円。

 

実際の不動産売買の相場は評価とは別物です。

早速、査定に移らせて頂きました。

 

室内状況の把握は出来たので、事務所に戻って市場のリサーチ。

結果としては、2500~2600万円。

 

一般市場への売り出しでは、契約までに2週間はみておかなければなりません。

どんなに早くても、です。

 

物件の広告宣伝・物件案内の対応・申し込み獲得・契約締結。

この流れがあります。

 

売り出して一週間以内に物件案内が入る。

そのお客様が気に入って申し込み。

そんなご都合主義を積み重ねた結果で、2週間です。

 

そして、売買契約の締結後の住宅ローン手続き。

買主様を急かして破談にしないためには、3週間は見ておきたいところ。

 

もうここまでで対応期限を過ぎています。

 

確実に期限内に対応することが支払額を最低限に抑える答えです。

事情が事情です。

弊社と取り引きを多く行なっている買い取り専門業者に高値を懇願。

 

なんとか2000万円の値を付けてもらえました。

 

ハガキが届いた時点でご相談くださっていたら…

先にご案内した通り、一般市場での売却で500万円は追加で手元に多く残すことが出来たご相談内容でした。

 

期限が一ヶ月後では不動産買い取り事業者との取り引きでしか動きようがありません。

しかし、半値近くになるのが買い取り市場と思えば、本当にがんばって値を付けてもらえたと思っています。

 

遺言書のおかげで

遺言書

遺言書があったから支払い合計が600万円で済んだことは大きいです。

何もしていなければ、前妻とのお子さんに800万円支払わなければならなかったのですから。

 

弁護士が入っても遺留分の権利を無くすことが出来ないので結果は変わらない。

そう、先に言いましたが、弁護士が入れば依頼料と報酬額の支払いがあります。

 

手元に残るお金から更に10%引かれるだけです。

弁護士が動ける範囲のご相談内容ではありません。

まず弊社にご相談くださったことは喜ばしい状況でした。

 

相続に詳しくないのが一般家庭の当たり前です。

そうなると問題になるのは、実は遺言書への過信なのです。

 

今回が正に当てはまる内容です。

『遺言書があれば、遺留分は払わなくても良い』です。

 

相続人の全員が、その認識であれば請求期限が切れて、事なきを得るでしょう。

でも、誰かが正しい相続手続きを調べれば、1分もせずに明るみにでるのがネット社会です。

 

正しい遺言書の書き方が誰にでも出来てしまうからこそ、その効力の範囲を正確に把握できずトラブルを引き起こします。

 

相続における減税処置と税処理。

遺言書で決められた相続人それぞれへの相続資産の内容・分配と遺留分(遺留分権)。

この二つは分け隔てて考えてください。

 

税金対策ができれば相続対策ができたと言えるわけではありません。

 

連絡しづらい人ほど連絡を

男性 電話

遺言書が残されていたぐらいですから、事前対策には関心が高かったことと推察します。

 

遺言書を残そうと思った時に、前妻の息子さん二人に話しをつけておいても良かったと思います。

放棄してもらえるものかどうか。

 

もし、話しをして同意を得られなかったら、それこそ専門家に相談です。

 

どういった手続きをすると、相続権の主張に対して最低限の支払いで済むのか?

自宅の売却しか手が無いのであれば、事前に奥様に死後の住まいや遺留分への対処方法を遺言書に記しておく必要があります。

 

誰でも簡単に、どんなことも形を整えることが出来る情報現代。

遺言書もまた然り、です。

 

家族も親族も完全に考え方が一致団結している書面など証しとなるものがない限り、遺言書の作成に専門家がいる意味や存在価値は、確実にあります。

 

人が複数人集まり、時を重ねるほどに完全な一致団結は本当に難しいものです。

会社組織という、利益を生みだす商品やサービスが一致し、目的も明確化されている人の集まりでさえも、一致団結は困難極まりない課題です。

 

家族となれば、方向性を明確にする機会は意外にも少なく、そこに、感情や一人ひとりの人生事情が折り重なるのです。

 

ご自身の過去を正直に振り返った際に、迷うことが合った時には話しを聞いてもらうだけでも、きっと良い道が見付かると思いますよ。

 

最後に、厳しい言葉となってしまいますが、伝えておきたいことがあります。

 

過去に結婚を決めるほどの人との出逢い。

そして、その間の子ども。

その存在を蔑(ないがし)ろにした考え方は、後に幸せになるほど、生活に余裕を作れるようになるほどに、今現在、最も大切にしているご主人(奥様)やお子さまの手を煩わせる結果を生みやすい。

その現実を心に留めておいてください。

 

過去の愛情でも、親子の縁も、思うほど簡単に切れるものではないようです。

 

大切に思うほど尽くした手は相手に伝わり、思っていたよりも円滑に済むことも多いことを覚えておいてほしいと思います。