養子は法定相続人になれるか?

こんにちは、30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。

本日のお話は「養子は法定相続人になれるか?」です。

結論から言うと、養子は法定相続人になれます

法定相続人になれるのは、配偶者以外では基本的には血のつながりのある家族に限られます。

ですから、内縁の妻や夫、再婚後の配偶者の連れ子などの血のつながらない者は法定相続人になることはできません。

また、血がつながっていても、愛人の子は認知されていなければ相続権が生じません。

そして、養子の場合。

税法上、法定相続人になれる養子の数は制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までになります。

なぜ数の制限があるか、わかりますか?

そうしないと、基礎控除額を上げたり、税率を低くするために養子を何人もとって相続税を安くすることができてしまうからです。

相続コンサルタント 杉浦浩一

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