こんにちは、
30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。
相続人の中で、被相続人の事業を手伝うなどして、被相続人の財産の維持または増加に
貢献した相続人は「寄与分」がもらえます。つまり、法定相続分にプラスして、
「寄与分」をもらうことができるのです。
法定相続分通りに単純に取り分を計算してしまうと、被相続人の財産に貢献した相続人と
他の相続人の取り分が同じになってしまい、非常に不公平感が残ってしまいます。
そこで、民法では、貢献した分を「寄与分」として認めることにしているのです。
ただし、寄与分を受け取ることができるのは、法定相続人だけです。
つまり、内縁の妻や長男の妻などはどんなに被相続人に貢献していようと
寄与分を受け取ることができません。ですから、貢献してもらった人に財産を残したいなら、
遺言書に書いて財産を相続させるのが確実な方法になります。
寄与分がある場合の相続分の求め方は、まず相続財産から寄与分をひき、
残りを法定相続分通りに分けます。そして最後に寄与分を受ける人の財産に加算します。
「特別受益分」とは「寄与分」とは、反対で、生前に相続人から住宅資金や
事業資金といった援助を受けていた場合の援助分をいいます。特別受益分がある場合の
相続分の求め方は、まず遺産総額に特別受益分を足し、その合計額を遺産分割の対象になる
相続財産にします。「特別受益分の制度」も、「寄与分」と同様に相続人の間の
不公平感をなくすために認められています。
相続コンサルタント 杉浦浩一
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