こんにちは、
30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。
今回は遺産分割協議書の話です!
遺言書がない場合、各相続人の財産の取り分は基本的には相続人同士の話し合いで決めます。
法定相続分は、あくまでも遺産分割の目安なので必ずしもその通りに分割する必要はありません。
「誰がどの財産をもらうのか」を決める話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議で合意できない場合は家庭裁判所で遺産分割することになります。
遺産分割協議は、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)
までに遺産分割協議が終わっていないと、税制上の優遇措置が受けられなくなるので
早めに済ませるようにします。申告期限までに決まらないと、その後も決まらない
ということが多いので注意しましょう。
相続人同士でどのように遺産分割するかを話し合って全員が納得したら、
次に「遺産分割協議」を作成します。遺産分割協議書は、不動産の相続登記や名義変更などの
際にも必要となってきますし、後日の争いを防ぐ効果もあります。
ですから、合意内容を明確にするためにも作成するようにしましょう。
相続コンサルタント 杉浦浩一
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