法定相続人になれるのは、
①被相続人の配偶者
②被相続人の子(直系卑属)
③被相続人の父母(直系尊属)
④被相続人の兄弟姉妹 です。
また、法定相続人には第1順位から第3順位まで順位が決められており
上位の順位者がいるときは下位の順位者は相続人になれません。
優先順位者は、第1順位は子供(直系卑属)、第2順位は父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹 です。
たとえば、子供(第1順位)がいる場合は、父母(第2順位)および兄弟姉妹(第3順位)は相続人にはなれません。
ただし、配偶者は特別の立場にいるのでいつでも相続人になります。
配偶者は、他の法定相続人がいようといまいと常に相続人になるのです。