こんにちは、30億の借金を返済した相続コンサルタント 杉浦です。
民法では、法定相続分を決めています。これは、相続人が複数いる場合、
誰がどれくらいの財産をもらえるかといった目安のためです。
しかし、法定相続分どおりに遺産分割しなくてはいけないというわけではありません。
遺産分割は、基本的には相続人同士の話し合いで決めていいことになっています。
法定相続分は、まず、配偶者の取り分を計算してから、
残りを同順位の法定相続人で等分することになります。各相続人の取り分は次のようになります。
①相続者が配偶者と子(直系卑属)の時、配偶者1/2、直系卑属1/2
②相続人が配偶者と父母など(直系尊属)の時、配偶者2/3、直系卑属1/3
③相続人が配偶者と兄弟姉妹の時、配偶者3/4、直系卑属1/4
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人だった場合を考えてみましょう。
まず、配偶者の取り分を考えます。上の①のケースにあたるので配偶者の取り分は2分の1です。
次に残りの2分の1を二人の子供で分けることになるので、子供1人あたりの取り分は4分の1になります。
相続コンサルタント 杉浦浩一
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