今まで相続税の対象者は4%程度と言われていたのが、6%になると言われています。
なんだ、おれは大丈夫と思っているかもしれませんが、都心部に住んでいる方は
家を持っているだけでも掛かる可能性が出てきてます。
特に※路線価や※固定資産税評価額が高いエリアでは、注意が必要です。
(※路線価とは相続税の計算をする時に使う土地の価格です。道路に値段をつけたので路線価といいます。毎年8月に新しい路線価が発表になります。だいたい公示価格(国等が収用等時に使用する価格)の80%程度と言われている。※固定資産税評価額とは、固定資産税など土地と建物にかかる税金の基準となる価格のこと。相続税評価では建物の評価額に使われます。3年に1度評価は見直され、公示価格の70%ぐらいの評価と言われていた。)
極端なことを言うと、今回の改正を受けて、被相続人の財産が3,600万円以上であれば、相続税を払う可能性があるということです。
控除額の計算方法が
3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )
ということですから、法定相続人が1人であれば、3,600万円以上の財産に相続税が掛かってくるということになるのです。